会社設立の相談:有限責任事業組合(日本版LLP)の作り方と特徴について
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有限責任事業組合(日本版LLP)の作り方と特徴

合同会社(日本版LLC)に似た、有限責任事業組合(日本版LLP)というのができた、と聞いたのですが合同会社とどう違うのでしょうか。
また、どうやって作るのでしょうか。
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有限責任事業組合の特徴
有限責任事業組合(日本版LLP:Limited Liability Partnership)とは、平成17年8月1日に施行された、「有限責任事業組合契約に関する法律」に基づいて、民法組合の特例として創設されたものです。
有限責任事業組合も合同会社も、企業同士のジョイント・ベンチャーや専門人材の共同事業を振興し、わが国の経済活力の向上に資する目的でできたものです。両者は、有限責任制(出資者が出資額までしか事業上の責任を負わない)及び内部自治原則(出資者自らが経営を行なうため、組織内部の取決めが自由にできる)を採用している点が共通しています。
他方、合同会社は、会社であり法人格を有しているのに対し、有限責任事業組合は、組合であり法人格を有していません。また、合同会社は法人格を有していますので、会社が利益を上げた場合、法人課税がなされるのに対し、有限責任事業組合は、法人格を有していませんので法人課税はなされず、構成員課税がなされるだけであるところに相違があります。
有限責任事業組合の設立
LLP(有限責任事業組合)の設立は、非常に簡単です。設立の流れは、
(1)構成員による組合契約書の作成
(2)構成員による出資の払込み
(3)組合契約の登記の申請、です。
それぞれの流れの中で特に注意する点について解説します。
(1)構成員による組合契約書の作成
LLPは組合契約ですから、構成員は二人以上必要です(株式会社、合名会社、合同会社は一人でもできます)。外国投資家のみではできませんし、組合は構成員にはなれません(法3条2項)。出資の内容は、金銭あるいは財産であり、労務出資はできません(法11条)。出資金額は1円からOKです。ですから、LLPの最低出資金は2円ということになります。
(2)構成員による出資の払込み
出資金額を過大に見せかけることを防止するために、組合成立時に出資金の払込みあるいは現物出資の全部を給付しなければなりません(法3条1項)。ただ、株式会社と違って、現物出資の場合でも、裁判所選任の検査役の調査は不要です。
(3)組合契約の登記の申請
登録免許税は6万円です。
従業員を雇用する場合
以上で、有限責任事業組合の設立は終了です。もっとも、従業員を雇用すれば、各種届けが必要になってきます。たとえば、税務署に対して、「給与支払事務所等の開設届出書」、労働基準監督署に対して、「就業規則」「労働保険保険関係成立届」、公共職業安定所に対して、「雇用保険適用事業所設置届」、一定の業種で常時5人以上の労働者を使用する場合には社会保険事務所に対して、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」等を提出する必要があります。