法律相談:株式会社に土地を出資する場合の注意点を弁護士が解説

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株式会社に土地を出資したいのですが・・・

相談

私の友人であるAさんが,株式会社を立ち上げることになりました。
私にはこれと言った現金はありませんが、Aさんが工場予定地にしている土地には私の遊ばせている土地があるので、それを出資したいのですが、できるでしょうか。

回答

株式会社の出資の方法には、金銭と金銭以外の財産(現物出資といいます)で行なうことが認められています。合名会社や合資会社の無限責任社員のように労務や信用の出資は認められていません。ですから、ご質問者のように土地を出資に供することは認められています。

そして、今回の会社法では、従来よりも現物出資が行ないやすくなりました。
すなわち、現物出資はその財産の評価いかんによっては、会社の財産的基礎を危うくするので、原則として、裁判所選任の検査役の調査が必要となっているところ、いわゆる、少額財産の場合、即ち、現物出資の金額が資本金の5分の1以下かつ500万円以下の場合には検査役の調査が免除されていました。
この規定によりますと、資本金が1000万円の場合は、200万円までの現物出資が免除され、資本金が2500万円以上であれば500万円までの現物出資が免除されていました。

今回の会社法では、資本金の要件がはずれ、現物出資の金額が500万円以下の場合には検査役の調査が免除されました(会社法33条10項1号)
もっとも、定款に現物出資の記載が必要であることに変わりはないですし、取締役の調査が必要であることにも変わりはありません。

ご質問者の土地が500万円以下であれば、設立予定の会社の資本金がいくらであるかにかかわらず、裁判所選任の検査役の調査は不要です(発起人全員の同意があれば、登記名義の移転は会社成立後でも構いません(会社法34条1項但書)

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池田弁護士

池田崇志
いけだたかし

メルボルン事件や姫路冤罪事件を初め、多くの国際的な事件を取り扱う法律のスペシャリスト。企業の顧問として、多くの会社の法律面でのコンサルティングも行われています。

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