法律相談:36協定(サブロク協定)について時間外労働の定義や免罰的効果の説明

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36協定(サブロク協定)について教えて欲しい!

相談

時間外・休日労働に関して、36協定(サブロク協定)という言葉を聞いたことがあるのですが、それはどのようなものなのでしょうか。

回答

労働時間は週40時間制が原則

労働基準法は、労働時間について、1週の労働時間の上限(法定労働時間)を40時間、1日の労働時間の上限を8時間と定めています(労基法32条)
また、休日について、原則として毎週少なくとも、1回の休日を与えなければならない(週休制の原則。法定休日)と定めています(労基法35条1項)

時間外労働の定義

1日または1週の法定労働時間をこえる労働であり、「休日労働」とは、週休制の法定基準による休日(法定休日)における労働を意味します。従って、法定労働時間内の範囲内での残業(所定労働時間をこえる労働)や法定外休日(週休2日制における1日の休日)における労働は時間外労働等にはあたりません。

たとえば、就業規則で1日の所定労働時間が午前9時から午後5時まで(途中休憩1時間)の7時間である場合に、午後5時から30分間の残業をさせたときには、確かに所定労働時間を超えることにはなっていますが、1日8時間の法定労働時間を超えてはいませんので、時間外労働(法定時間外労働)とはなりません。
時間外労働をさせることは、原則として労働基準法に違反することになり、使用者には罰則が課されることになります(労基法119条1号)

労基法36条に基づく協定

使用者が、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、もし、そのような労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と、書面による協定をし、これを行政官庁(労働基準監督署長)に届けた場合においては、労働時間を延長し又は休日に労働させることができます(労基法36条)。この協定が、労基法36条に基づくものであることから、36協定と呼ばれています。
この労基法違反を免責させる効果を免罰的効果といいます。

免罰的効果

もっとも、36協定が締結されたとしても、それは免罰的効果が認められるだけであり、当然に個々の労働者が使用者からの時間外労働命令に従わなければならないことになるわけではありません。この点については、一般的に、労働協約または就業規則において業務上の必要あるときは36協定の範囲内で時間外・休日労働を命じうる旨が明確に定められている限りは、労働契約上同協定のわく内でその命令に従う義務が生じると解されています。

判例も「労働基準法・・・32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届けた場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする」(日立製作所事件―最1小平3・11・28)と述べています。

36協定の注意点

36協定の内容にしたがって時間外労働をさせることができる旨の就業規則がある場合には、それを根拠として時間外労働義務が発生するとしているのです。
もっとも、時間外・休日労働を命ずる業務上の必要性が実質的に認められなければ、命令は有効要件を欠くことになります。

すなわち、使用者が労働者に対する時間外労働命令が適法有効であるためには、それが労働契約上の根拠がなければならず、それが労働基準法違反とならないためには36協定が必要ということになるのです。

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池田弁護士

池田崇志
いけだたかし

メルボルン事件や姫路冤罪事件を初め、多くの国際的な事件を取り扱う法律のスペシャリスト。企業の顧問として、多くの会社の法律面でのコンサルティングも行われています。

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