法律相談:下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)と、親事業所に課せられる義務・禁止事項弁護士が詳しく解説

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親事業者から「支払いを待って欲しい」と言われて困っています。

相談

現在、私の会社は、某会社からある物品の製造の委託を受けています。
先日、その会社から、「この前に納入してくれた商品だけど、支払いを2ヶ月程待って欲しい」との連絡を受けました。私の会社としても、材料費の支払いもあり、2ヶ月の遅延は厳しいものがあります。

友人に相談したところ、下請代金支払遅延等防止法というものがあるとききましたが、どういう法律なのでしょうか。

回答

下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)とは、下請代金の支払いの遅延などを防止することによって、親事業者の下請事業者に対する取引を公正にし、それによって下請事業者の利益を保護する法律です(どのような企業が親事業者・下請事業者にあたるかは、下請代金法2条7項8項に定義があります。また、建設工事の請負は、別途「建設業法」という法律が適用されます)。

4つの義務と11の禁止事項

親事業所には4つの義務と11の禁止事項が課せられています。

4つの義務
(1) 書面の交付義務
(2) 支払期日を定める義務
(3) 書類の作成保存義務
(4) 遅延利息支払義務

11の禁止事項
・ 買い叩き
・ 受領拒否
・ 返品
・ 下請代金減額
・ 下請代金支払遅延
・ 割引困難な手形交付
・ 購入利用強制
・ 不当な経済上の利益提供の要請
・ 不当な給付内容の変更及び不当なやり直し
・ 有償支給原材料等の対価の早期決裁・報復措置の禁止

質問のケースの場合

下請代金法第2条の2(1項→下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査するかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日・・・から起算して60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。2項→下請代金の支払期日が定められなかったときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日の前日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。)に違反し、第4条第1項2号(下請代金の支払遅延の禁止)に該ります。

そして、第4条の2(遅延利息)により、親事業者に対して、質問者の会社は、商品を納入した日から起算して60日を経過した日から支払をする日までの期間について、年14、6%の遅延利息の支払を請求できます。

さらに、中小企業庁と公正取引委員会が、親事業者に下請取引のルールを守らせるべく調査・勧告などの指導を行ないます。

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池田弁護士

池田崇志
いけだたかし

メルボルン事件や姫路冤罪事件を初め、多くの国際的な事件を取り扱う法律のスペシャリスト。企業の顧問として、多くの会社の法律面でのコンサルティングも行われています。

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