法律相談:売掛金を支払わない取引先に対する民事調停のメリット・デメリット

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取引先が売掛金を払ってくれない!調停を申し立てようと思うのですが・・・

相談

取引先が、売掛代金をなかなか支払ってくれません。できれば、これからの付き合いもあるので、訴訟沙汰にはしたくないので、調停を申立てようと思っています。民事調停のメリット・デメリットはなんでしょうか?

回答

民事調停のメリット

(1) 「条理にかない実情に即した解決」(民事調停法1条)ができます。
訴訟が、法規を大前提として、証拠調べにより認定した事実を小前提として、法を事実にあてはめて画一的に判断するものであるのに対して、調停では、当事者双方のあらゆる事情を総合的に判断して、分割弁済や支払期限の猶予、債務の一部弁済等、紛争の実情に即した柔軟な解決が可能です。
そして、調停は、当事者の話し合いによって解決するものであるので、今後の関係の修復に資する面もあります。

(2) 訴訟に比べて費用が安くできます。また、手続も訴訟に比べて簡単にできます。

(3) 訴訟が原則として公開で行なわれるのに対して、調停は非公開で行なわれます。したがって、他人の目を気にせずに、また、他人には知られたくないことような場合でも事情を述べることができます。

(4) 専門的知識、社会生活上の豊富な経験を有し、人格識見の高い調停委員が関与しますので、それらの経験や知識を活かしながら紛争の実情に即した解決が図られることになります。

(5)当事者間に紛争処理に関する合意が成立しこれを調書に記載すると、確定判決と同一の効力を生じます(民事調停法16条)。したがって、調停調書を債務名義として強制執行が可能となります。

民事調停のデメリット

この制度が当事者の合意による解決を目指すものである以上、互譲の余地がない場合は断念せざるを得ません。管轄も相手方の住所なので遠方の場合は不便です。また、相手方が欠席しても訴訟のようにいわゆる欠席判決のようなことはありません

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池田弁護士

池田崇志
いけだたかし

メルボルン事件や姫路冤罪事件を初め、多くの国際的な事件を取り扱う法律のスペシャリスト。企業の顧問として、多くの会社の法律面でのコンサルティングも行われています。

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