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少額訴訟制度とは?

少額訴訟制度というのがあると聞きましたが、どのような制度なのでしょうか
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少額訴訟制度とは、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる簡易迅速な紛争解決制度です。
少額訴訟制度の特徴
(1)60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限られます。すなわち、建物の引渡しとか、100万円の支払いとかを求めることはできません。
(2)原則として、1回の口頭弁論期日で審理し判決までおこないます。ですから、証拠調べも、即時に取調べ得る証拠、たとえば、契約書や借用書、領収書等に限られます。通常の民事訴訟では何度も口頭弁論が開かれたりするのと比べると、非常に迅速に紛争が解決されます。
(3)判決は、分割払いや支払猶予の判決も可能です。
(4)支払を認める判決には職権で仮執行宣言が付けられますので、強制執行が可能になります。
(5)判決に不服がある場合に控訴できません。ただ、判決をした裁判所に異議申立はできます。
(6)相手方の所在がわからないと、少額訴訟を起こすことはできません。通常の民事訴訟では、相手方の所在が不明の場合、公示送達という手段がありますが、少額訴訟では認められていません。
(7)被告が通常訴訟への移行を求めた場合は少額訴訟できません。
少額訴訟制度が向いている事案
少額訴訟は簡易迅速になされますので、個人間での金銭トラブル等(損害賠償、敷金の返還、お金の貸し借り、売掛金等)事案の内容が比較的単純なものが向いていると言えます。