会社設立の相談:労働者派遣の種類、紹介予定派遣制度の雇用側のメリット

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紹介予定派遣制度を利用するメリットとは?

相談

紹介予定派遣というものがあると聞きました。他の派遣と何処が違うのでしょうか。また、どのようなメリットがあるのでしょうか。

回答

労働者派遣とは

「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」をいいます(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件に関する法律」第2条。以下「労働者派遣法」といいます。)
すなわち、派遣事業者(派遣元事業主、派遣元)は、派遣労働者を雇用するだけで自ら使用することはしません。

そして、派遣元が、他の事業所へ派遣労働者を派遣して、そこの事業主(派遣先事業主、派遣先)の指揮命令の下で、その事業のために働かせるようにする制度、つまり、雇用関係と指揮命令関係が分離しているのが労働者派遣です。

労働者派遣の種類

一般派遣(登録型、労働者派遣法2条4号)

求職者に事前に登録をしてもらい、派遣就労ごとに派遣元との間で労働契約を締結するもの

特定派遣(常時雇用型、労働者派遣法2条5号)

派遣元に常時雇用されている労働者を派遣するもの

紹介予定派遣(労働者派遣法2条6号)

労働者派遣の役務提供の開始前または開始後に、雇用することを前提に、まず派遣労働者として使用し、その間の派遣労働者の働きぶりから能力・適性を見極め、派遣先で雇い入れようと思う場合には、派遣元から職業紹介を受けて、従業員として雇い入れる制度

紹介予定派遣制度の雇用側のメリット

求人に関する事務負担を大幅に減少することができ、また、派遣期間中に、企業と労働者が共にその能力・適性を見極めることができるので、就職後のミスマッチを減少することができます。 この派遣期間中にその労働者の能力等を見極めることができることは、通常であれば、試用期間でなされることを考えると大きなメリットとなるでしょう。

なぜなら、たとえ試用期間中であっても、その労働者を14日越えて雇用している場合には、解雇の際に30日前の解雇予告またはそれに代わる予告手当てが必要となるからです(労働基準法21条但書)。

すなわち、即戦力となる人材の募集から採用までの経費や手間が省けるだけでなく、ミスマッチのリスクを回避し、企業イメージに合う人材を採用することが可能となります。したがって、中途採用を行なっている企業での有効な求人・採用手段となりえます。
ただし、派遣労働者が拒絶すれば雇用にはいたりません。

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池田弁護士

池田崇志
いけだたかし

メルボルン事件や姫路冤罪事件を初め、多くの国際的な事件を取り扱う法律のスペシャリスト。企業の顧問として、多くの会社の法律面でのコンサルティングも行われています。

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