法律相談:保証人と連帯保証人の違い、催告の抗弁権、検索の抗弁権について
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保証人と連帯保証人の違いは?

保証人と連帯保証人は違うのでしょうか?
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保証人とは、保証契約を締結し保証債務を負担した人のことです。連帯保証とは、その保証契約に連帯の特約をした場合をいいます。ですから、保証人と連帯保証人とは共通する部分が多いですが、違いがあるところもあります。
保証人も連帯保証人も主たる債務者が債務を履行しない場合に主たる債務者に代わって履行することに変わりはありません。たとえば、Aさん(主たる債務者)が、Bさん(債権者)から100万円の借金をしてCさんがその保証人(連帯保証人)になったとします。AさんがBさんに100万円を返還しないときに、Cさんが100万円を返還しなければならないことは保証人も連帯保証人も同じです。
ただ、違うのは、もしBさんがいきなりCさんに100万円を支払えと請求してきたときに、保証人であれば、「いきなり自分に請求せずに、Aさんの方に請求しろよ」と言えます(催告の抗弁権といいます。民法452条)。しかし、連帯保証人は、このようなことが言えません。また、Bさんが、Cさんの財産に執行をしてきたとしても、保証人であれば、「まず、Aさんの財産に執行をかけてからにしろよ」と言えます(検索の抗弁権といいます。民法453条)が、連帯保証人であれば言えません(民法454条)。
ですから、債権者であるBさんの立場からすれば、債務者であるAさんが支払わなければ、資力のあるAさんCさんいずれからでも直ちに請求ができるのです。
他にも、BさんがAさんに対して訴えを提起するとCさんの保証債務が時効で中断するのは共通ですが、BさんがCさんに対して訴えを提起した場合、Cさんが保証人であればAさんの債務に対する時効は中断しませんが、Cさんが、連帯保証人であればAさんの債務に対する時効は中断します(民法458条)。
以上ざっと見た場合、債権者にとっては連帯保証にするのが得である(逆に言えば,保証人にとっては不利。また,企業の債務を保証した場合は当然に連帯保証となります。商法511条)ので、実際上も連帯保証契約を締結する場合が多いようです。