会社設立の相談:合同会社の社員は出資者でなければならないか?また、株式会社と比較し税制上のメリット、経費の制限等について

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会社設立

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合同会社の出資と税務について

相談

会社を設立しようと考えています。
そこで合同会社について質問させていただきます。

合同会社で言う『社員』というのは、出資者で無ければならないのでしょうか。また、出資が無いので有限責任も無いのでしょうか。

また、たとえば出資の比率が100対1でも、少ない出資者は代表業務執行社員となれるのでしょうか。

また、株式会社と比較し税制上のメリット、経費の制限等がありますか?

回答

(質問1)合同会社で言う『社員』というのは、出資者で無ければならないのでしょうか。また、出資が無いので有限責任も無いのでしょうか?

(回答)まず、合同会社の社員は、必ず金銭又は財産の出資を行います。
従って、社員=出資者ということになります。

この社員の会社債権者に対する責任は、有限責任、つまり出資の価額を
限度とした責任(出資分のみの責任)を負うことになります。


(質問2)出資の比率が100対1でも、少ない出資者は代表業務執行社員となれるのでしょうか。

(回答)その通りです。各社員は、原則として各自会社の業務を執行し、会社を代表します。出資の比率に関係はないです。
ただし、定款で一部の者のみを業務執行社員とすることも可能です。


(質問3)株式会社と比較し税制上のメリット、経費の制限等
 
(回答)これは、法人課税なのか、構成員課税(いわゆるパススルー税制)なのかということで、立法過程で問題になりましたが、結局法人課税となり、事業利益段階と出資者への利益配分段階で課税されることとなります。

この点LLP(有限責任事業組合)が構成員課税を取っているのとは、異なっています。
ただ、株主総会、取締役会などの開催は不要で、コスト削減のメリットはあります。


参照URL:角野行政書士事務所ホームページ
http://www.kadono.org/new1~news20.htm

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角野行政書士

角野浩
かどのひろし

人材派遣事業、人材紹介事業などの人材ビジネス支援を最も得意としていますが、会社設立の幅広いサポートもこなします。社外法務、総務の心強いスペシャリスト

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