経理・税金対策:ソフトウェアを購入した時の「無形減価償却資産」の経理処理について

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ソフトウェアの経理処理はどうすればいいですか。

相談

このたび、SOHOでWEB制作の仕事をすることになり、新たにパソコンのソフトウェアを購入しました。
パソコン自体は、備品として減価償却処理をすれば良いというのはわかるのですが、ソフトウェアの場合、購入金額の経理処理はどうすればいいでしょうか。

回答

コンピュータのソフトウェアは「無形減価償却資産」に該当します。取得価額が20万円以上の場合には、5年で均等償却しなければなりません。
無形減価償却資産というのは、建物や自動車と違い、目に見える形がないものをいい、コンピュータのソフトウェアは税務上、「無形減価償却資産」という取り扱いを受けることになっています。

 ソフトウェアの購入代金は、その利用権を開発会社から取得するためのものであり、その代金を払えば、何年にも渡ってそれを使うことが出来るわけですから、支払った年だけの経費として処理してしまうと、費用と収益の対応上問題が出てくるわけです。
そこで税法は、コンピュータのソフトウェアを購入した場合には、その費用を支払い年度に一括経費処理することを認めず、一旦資産に計上し、5年間で均等償却するものとしています。たとえば100万円のソフトウェアを取得したら、毎年20万円ずつを経費に振り替えていくことになるわけです。

ただし、減価償却資産のうち、少額な資産についてはいろいろな特例が認められています。
一定金額以下の少額費用は、例外として資産計上することなく、支払時に経費処理ができるというものです。
この特例には以下のものがあります。

  • 10万円未満の資産を一括償却できる「少額資産の特例」
  • 10万円から20万円までの資産を3年間で均等償却できる「一括資産の特例」
  • 中小企業者である場合に30万円未満の資産を一括償却できる「中小企業者の少額資産の特例」

 

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澤井税理士

澤井大介
さわいだいすけ

月次関与から、外国人の確定申告、相続関与など、特殊な業務にも対応可能な澤井税理士。顧客を協力にアシストするという意味から、有限会社アシスト合同事務所を立ち上げられました。
IT業界の税務・経営についてのコンサルティングも多く手掛けておられます。

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