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税務の基礎知識

法人に関する税金の種類

会社運営において関係してくる税金には様々なものがあります。主なものを分類・整理すると以下のようになります。

  基本的に所得をベースに課税される税金

法人税

法人に所得がある場合にかかる税金です。

都道府県民税

都道府県内に本店等がある法人にかかる税金です。納める法人税がある場合に発生する「法人税割」、必ず発生する「均等割」、利子を受取った場合に発生する「利子割」があります。

市町村民税

市町村内に本店等がある法人にかかる税金です。納める法人税がある場合に発生する「法人税割」、必ず発生する「均等割」があります。

事業税

法人の所得に対してかかる税金です。

 
  事業所を設けた場合にかかる税金

事業所税

特定の都市で一定規模以上の事業所を設けて事業を営む場合にかかる税金です。「資産割」と「従業者割」があります。

  その他

自動車税

自動車を取得した場合にかかる税金です。

固定資産税

土地、建物、償却資産を所有している場合にかかる税金です。

消費税

資産の譲渡等を行った場合等にかかる税金です。

印紙税

契約書等を作成した場合にかかる税金です。

登録免許税

登記や登録等を行った場合にかかる税金です。

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青色申告と白色申告はどう違いますか?

青色申告制度は、会社が所定の帳簿書類を備え付け、税務署長の承認を受けたときは、青色の用紙の申告書を提出することができるという制度です。この申告書を提出する法人には、次のような税法上の各種の特例措置を受けることができます。

法人税法上の特例

・青色欠損金の繰越控除。
・青色欠損金の繰戻還付。
・帳簿処理の調査による更正。
・更正する場合には、その理由が必要になる。
・推計による更正又は決定はできなくなる。

租税特別措置法上の特例

・特別償却が認められる。 ・特定の税額控除が認められる。

国税通則法上の特例

・更正があった場合、異議申立、審査請求のいずれもできる。

独立準備に使用した費用を経費とするには?

創業費

創業費とは、会社設立のために支出する定款作成の費用や、登録免許税。設立事務に使用する使用人の給与・手当等又事業用のパソコンや、事務所の什器備品等、その他会社設立のために要する費用をいいます。創業費は、原則定款に定めなければ効力が生じませんが、定款に記載すると設立手続きが煩雑になりますので、適度な支出であれば定款に記載せずとも会社に負担させても問題にはならないと考えます。

開業費

開業費とは、開業準備のために支出した費用をいいます。広告宣伝費や接待交際費、旅費等が例として考えられます。

※商法は、創業費については会社設立の後5年以内に、開業費についても開業の後5年以内に毎決算期に均等額以上を償却することを定めています。法人税法も5年以内の自由償却を認めていて、繰延資産に計上することなく、支出時の費用とすることができます。

消費税の納税義務について

消費税を納める義務のある人を消費税の納税義務者といいます。消費者は消費税を負担する人ですが、納税義務者ではありません。消費税の納税義務者=課税事業者は、取引の区分により、次のとおりとなります。

国内取引に係る納税義務者

個人事業者や法人は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務があります。

輸入取引に係る納税義務者

外国貨物を保税地域から引き取るもの=輸入者は、その引き取る課税貨物につき消費税を納める義務があります。(1)の国内取引に関しては、事業者だけが納税義務者になりますが、外国貨物については、事業者に限らず、後記免税事業者や消費者たる個人が輸入する場合にも納税義務者になります。

小規模事業者の納税義務の免除

その年又はその事業年度(課税期間)の基準期間の課税売上高が1,000万円以下である事業者については、その課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務は免除されます。この事業者のことを免税事業者といいます。したがって、その課税期間の売上高が1,000万円を超える場合でも、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、免税事業者になります。 また、個人事業者の新規開業とその翌年、法人の設立事業年度とその翌事業年度は、基準期間の課税売上高がありませんから、免税事業者になります。但、資本等の金額が1,000万円以上である新設法人に該当する場合には、法人の設立当初の2年間については納税義務は免除されません。

SOHOの場合、自宅の家賃や光熱費は経費に計上できますか?

SOHO等の場合で、自宅を事務所にした場合、家賃や光熱費はどこまで経費として認められるのでしょうか?

このように、個人で使う部分と、仕事で使う部分とを、キチンと分けるのが難しい経費を、「家事関連費」と呼びます。家事関連費は、仕事で使う割合を按分し、仕事で使った分が経費として認められます。

例えば、家賃は、仕事部屋の占有面積によって割合を算出します。
水道光熱費や通信費も、仕事に使う割合を算定します。
按分は実態に照らし、合理的な判断によって決める形になります。
税務署で聞かれた時に、きちんと答えられる必要があります。

 

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